失業保険について(´・ω・`)/~~

自己都合で退職し、給付制限期間を終え12月16日が2回目の認定日でした。

次の認定日は1月13日なのですが、それまでに求職活動は何回行えばいいですか???

三回???

二回???
2回以上です。(回数だけは全国共通です)
求職活動の内容は自治体毎に違いがあります、それは説明会等で聞かれたとおり、認定日を経験しているならわかっていますよね。

【補足】
3回以上は給付制限期間がある人の初回認定日~2回目までの3ヶ月間に3回です。
以降は28日間の認定日間に2回以上でOKです。
失業保険と求職活動実績について
自己退職でいま3か月の給付制限期間中です。

給付期間制限中は2回以上の求職活動が必要と雇用保険受給資格証に記載があります。

実際2回求職活動をし、認定印も押してもらいました。

相談員の方もこれで条件はクリアと仰っていただきましたが、
初めの説明会の時にもらった受給資格者のしおりには、
「自己退職の場合は原則3回以上の求職活動が必要」と記載があります。

異なる説明なので不安になり質問させていただきました。

一応調べてみましたが、管轄によって違うという意見もありました。
実際の所はどうなのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
給付制限のある場合、初回認定日は給付制限期間中、2度目は給付制限期間終了後に到来します。

給付制限のある場合の求職活動は、待機期間満了(7日間)日~初回認定日の前日迄に1回以上、初回認定日~次の認定日の前日迄に2回以上ですが、
これを通算して考え、待機期間満了日~2度目の認定日の前日迄に3回以上としています。
3回目以降の認定は、認定期間毎に2回以上です。
失業保険について質問です。正確な解答がほしいので【受給経験者の方教えてください】

自己都合で失業した為、手続き三ヵ月後に受給される予定です。
その間、就職活動していることを報告しなければいけませんよね!
『失業認定書』に3回以上の具体的な求職活動実績をしなkればいけないということですが、

『窓口利用、求人検索』を3回だと、就職活動してないと、みなされて

失業保険を貰えなくなりますか?
 求職活動をして下さい。
○ハローワークの活用を。求人検索、セミナーやハローワーク主催の会社説明会への参加、職業訓練の相談・受講・その他職業に関する相談など。管轄以外のハローワークの利用もOK。
〇ハローワークが認定する、民間のハローワークによる紹介や相談など。
〇以下の機関が主催する、就業支援など。
厚生労働省ほか国の機関・都道府県・市区町村及び関連団体が主催するもの。UターンやIターンをお考えなら、他の都道府県や市区町村のでも構いません。
(地域によって、異なる可能性がある。)
関連する情報

一覧

ホーム