支払い者名・会社名の入っていない給料明細書って、失業保険を受ける際などにハローワークに提出するものとして不十分でしょうか?回答頂けると幸いですm(_ _)m
給与明細は必要ありまあせん。給与証明は離職票になります
失業保険をもらうための必要書類
ハローワーク当日に持って行く必要書類です。
①離職票
・就職していた会社の離職証明書に基づき、ハローワークが交付する。
・退職後に郵送されてきます。
②雇用保険被保険者証
・就職していた会社からもらいます。
③証明写真 (縦3cm×横2.5cm) 2枚
・ハローワークの前にインスタント証明写真機が用意されていたりします。
電話で聞くと有無を教えてくれると思います。
④本人確認証
・住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)
⑤印鑑
⑥通帳
・通帳を持参しておくと確実なので、お薦めします。窓口で通帳のコピーを取られて終わります。通帳無しの場合は、口座名義、口座番号、金融機関コード、店舗コードなど、記入項目が多いため面倒です。
・郵便局、インターネットバンク、外資系金融機関の口座は使用できません。
・新設されたばかりの店舗で作った口座もダメな場合があります。
失業保険をもらうための必要書類
ハローワーク当日に持って行く必要書類です。
①離職票
・就職していた会社の離職証明書に基づき、ハローワークが交付する。
・退職後に郵送されてきます。
②雇用保険被保険者証
・就職していた会社からもらいます。
③証明写真 (縦3cm×横2.5cm) 2枚
・ハローワークの前にインスタント証明写真機が用意されていたりします。
電話で聞くと有無を教えてくれると思います。
④本人確認証
・住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)
⑤印鑑
⑥通帳
・通帳を持参しておくと確実なので、お薦めします。窓口で通帳のコピーを取られて終わります。通帳無しの場合は、口座名義、口座番号、金融機関コード、店舗コードなど、記入項目が多いため面倒です。
・郵便局、インターネットバンク、外資系金融機関の口座は使用できません。
・新設されたばかりの店舗で作った口座もダメな場合があります。
失業して3カ月、9社応募し面接3社、書類選考6社、全て不採用です・・・
その内バイト採用も含まれてますが、バイトも落ちるなんて考えてもなかったです。職安の職員からはまだ若いので焦らずと言われてますが、
やはりブランクを気にし、このまま無職期間が長引き仕事に就けないんじゃないかと思ってしまいます。でも長引く覚悟で活動しようと・・・(このご時世ですし)
そこで質問なのですが、来月には初めて失業保険が支給される予定なのですが、ここまで来たら貰いながら探す方向のほうが良いのでしょうか?その間、就活はしますが、受からない気がしてならないんです。今は貯金を便りにしています。何かアドバイス等あれば伺いたいと思っています。
その内バイト採用も含まれてますが、バイトも落ちるなんて考えてもなかったです。職安の職員からはまだ若いので焦らずと言われてますが、
やはりブランクを気にし、このまま無職期間が長引き仕事に就けないんじゃないかと思ってしまいます。でも長引く覚悟で活動しようと・・・(このご時世ですし)
そこで質問なのですが、来月には初めて失業保険が支給される予定なのですが、ここまで来たら貰いながら探す方向のほうが良いのでしょうか?その間、就活はしますが、受からない気がしてならないんです。今は貯金を便りにしています。何かアドバイス等あれば伺いたいと思っています。
当然、失業保険はもらいながら求職活動をするべきです。失業保険をもらいながら早期に仕事がきまれば就職支度金がもらえますし、それ以上に数ヶ月ですが収入になります。休職中は写真代やら切手やら小額ですがお金が必要ですので、もらうべきです。
ハローワークの方がいわれたように、若いなら仕事はきっとみつかります。現在は不況で条件が悪いですが、それでも若年者対象の求人方法があり、一般の方とはことなる採用方式もあります。
あとはやる気です。あきらめずに求職をすれば、必ずあなたの才能を見てくれる場があります。
ハローワークの方がいわれたように、若いなら仕事はきっとみつかります。現在は不況で条件が悪いですが、それでも若年者対象の求人方法があり、一般の方とはことなる採用方式もあります。
あとはやる気です。あきらめずに求職をすれば、必ずあなたの才能を見てくれる場があります。
離職票 雇用保険について。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
雇用保険の受給資格は過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合です。
扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。
離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。
また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。
分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。
離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。
また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。
分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
昨年、寿退社しました。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
雇用保険の手続について
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要です。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、
かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせし、
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。
説明会が指定の日時に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について
説明を行いますので、就職活動と認められる行為について
説明しますので、管轄によってこと説明は異なります。
説明をよく聞いておいてください。また、不明な点は質問します。
これから、「雇用保険受給資格者証」、
「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が記載されています。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
「失業」とは、離職した方が、
「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
そのため、求職活動の実績は必要です。
基本手当の支給を受けるためには
①会社都合の場合、
失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)
の求職活動の実績が必要となります。
②自己都合などで退職された場合、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
また、失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要です。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、
かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせし、
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。
説明会が指定の日時に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について
説明を行いますので、就職活動と認められる行為について
説明しますので、管轄によってこと説明は異なります。
説明をよく聞いておいてください。また、不明な点は質問します。
これから、「雇用保険受給資格者証」、
「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が記載されています。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
「失業」とは、離職した方が、
「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
そのため、求職活動の実績は必要です。
基本手当の支給を受けるためには
①会社都合の場合、
失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)
の求職活動の実績が必要となります。
②自己都合などで退職された場合、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
また、失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
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