失業してから仕事探すと・・なかなかおもうようなタイミングで仕事がみつからず・・・苦労したことありますか?
しかも採用されても断ったり、いきたいところに面接して期待してまってたら不採用になったり・・・
やっぱし仕事辞める前に次の仕事決めてから辞めるのが先決ですよね?
また失業保険も手続すると余計に仕事が決まらなくなるような気がしました・・・・
しかも採用されても断ったり、いきたいところに面接して期待してまってたら不採用になったり・・・
やっぱし仕事辞める前に次の仕事決めてから辞めるのが先決ですよね?
また失業保険も手続すると余計に仕事が決まらなくなるような気がしました・・・・
辞める前に次を決めるのは、とっても良いですが
辞める日が決まっていないことには
次も決まりません。面接で「いつから来られますか」
て聞かれて応えられないと「じゃいいです」と断られます。
次が決まったからといって直ぐ辞められるもんでもない
と思いますから、在職中に転職活動をするとしても
退職日は確定していないとハナシは進みません。
辞める日が決まっていないことには
次も決まりません。面接で「いつから来られますか」
て聞かれて応えられないと「じゃいいです」と断られます。
次が決まったからといって直ぐ辞められるもんでもない
と思いますから、在職中に転職活動をするとしても
退職日は確定していないとハナシは進みません。
今月いっぱいで、派遣での仕事を首になります。会社都合で失業保険をもらうのですが、失業保険をもらっている間は、月にいくらまでなら、アルバイトが可能でしょうか?また、失業保険をもらいながら、ばれない仕事は
どういう仕事があるでしょうか?
どういう仕事があるでしょうか?
不正として扱われる例としては以下の通りです。
・申請してから最初の7日間の待期期間中に働いていて報告していない
(報告すれば待機期間が延期される)
・受給中に1日4時間以上の労働をしたのに報告していない
(報告すればその働いた日の分だけ受給日が延期される)
・再就職したがその事実を隠蔽、または改ざん
・専業主婦として働く意思がないのに報告しない
・自営業を営むのに受給し続けた場合
従って、アルバイトをする場合は事前にハローワークと相談し、その事実を伝えると共にどの程度働いたら就職したと満たされるのかを確認し ましょう。短期間のアルバイトであれば就職したと見なされないのが一般的のため、報告義務を忘れてはいけません。
・申請してから最初の7日間の待期期間中に働いていて報告していない
(報告すれば待機期間が延期される)
・受給中に1日4時間以上の労働をしたのに報告していない
(報告すればその働いた日の分だけ受給日が延期される)
・再就職したがその事実を隠蔽、または改ざん
・専業主婦として働く意思がないのに報告しない
・自営業を営むのに受給し続けた場合
従って、アルバイトをする場合は事前にハローワークと相談し、その事実を伝えると共にどの程度働いたら就職したと満たされるのかを確認し ましょう。短期間のアルバイトであれば就職したと見なされないのが一般的のため、報告義務を忘れてはいけません。
再就職して再就職手当を貰おうとハローワークで手続きをして
後は、事業所の証明を提出するだけになりました。
しかし実際に会社が自分に合いそうになく、取り消して貰おうとおもうんですが
失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
後は、事業所の証明を提出するだけになりました。
しかし実際に会社が自分に合いそうになく、取り消して貰おうとおもうんですが
失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
再就職先を退職したいというご質問内でしょうか?
そのつもりでお答えします。
>失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
受給期間満了日がよほど近くない限りは多分大丈夫だとは思いますよ。
>もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
それはあなた次第でしょう。
再就職先を退職したら、離職票をもらってください。
雇用保険をまだかける前に退職した場合は離職証明書を会社に書いてもらってください。
離職証明書は受給資格者のしおりの後ろについていると思います。(各労働局によっても違いますが、大概付いています)
離職票(もしくは離職証明書)をもらったら、安定所に再離職手続きに行ってください。
その際は受給資格者証も必ず必要となりますので忘れないように。
再離職手続きをした日からがまた支給対象となります。
離職した日から受給とはなりませんので注意してください。
ただし、給付制限期間中の再就職であった場合はその限りではありません。受給は給付制限が明けてからになります。
(今回の離職で、待期や給付制限が最初からやり直しになることはありません。)
ご参考になさってください。
そのつもりでお答えします。
>失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
受給期間満了日がよほど近くない限りは多分大丈夫だとは思いますよ。
>もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
それはあなた次第でしょう。
再就職先を退職したら、離職票をもらってください。
雇用保険をまだかける前に退職した場合は離職証明書を会社に書いてもらってください。
離職証明書は受給資格者のしおりの後ろについていると思います。(各労働局によっても違いますが、大概付いています)
離職票(もしくは離職証明書)をもらったら、安定所に再離職手続きに行ってください。
その際は受給資格者証も必ず必要となりますので忘れないように。
再離職手続きをした日からがまた支給対象となります。
離職した日から受給とはなりませんので注意してください。
ただし、給付制限期間中の再就職であった場合はその限りではありません。受給は給付制限が明けてからになります。
(今回の離職で、待期や給付制限が最初からやり直しになることはありません。)
ご参考になさってください。
会社都合で所属会社が代わった場合、失業保険をもらうことはできるでしょうか?
私は、A社で9ヶ月働いた後、会社の都合でB社に移籍しそこで6ヶ月働きました。2つの会社は事実上は同じ会社で会社の都合上2つの名義を持っているようです。1年以上働いているので退職した場合失業保険は受給できるはずなのですが、名義は別会社です。給料明細の会社名は変わっているので厚生年金の登録会社名もおそらく変わっているのでしょう。
移籍した際、私は何も書類を通した契約はしていません。口答で伝えられたのみです。
この場合、失業保険の受給はできますか?
私は、A社で9ヶ月働いた後、会社の都合でB社に移籍しそこで6ヶ月働きました。2つの会社は事実上は同じ会社で会社の都合上2つの名義を持っているようです。1年以上働いているので退職した場合失業保険は受給できるはずなのですが、名義は別会社です。給料明細の会社名は変わっているので厚生年金の登録会社名もおそらく変わっているのでしょう。
移籍した際、私は何も書類を通した契約はしていません。口答で伝えられたのみです。
この場合、失業保険の受給はできますか?
雇用保険はA社、B社のものが合算されます。
心配することはありません。
但し、会社が雇用保険に加入せず費用だけ給与天引きしていることがありますので
給与の明細書は保存しておいてください。
会社が雇用保険に加入していなかった場合、過去に遡って加入するように
職安から指導してもらえます。
心配することはありません。
但し、会社が雇用保険に加入せず費用だけ給与天引きしていることがありますので
給与の明細書は保存しておいてください。
会社が雇用保険に加入していなかった場合、過去に遡って加入するように
職安から指導してもらえます。
会社が暇になったので自宅待機に。いつから仕事復帰かも知らされていません。この間、給料はでないし…失業保険とかはもらえないんでしょうか?
自宅待機の場合、働いていませんので給料を満額で出してくれる会社は・・・ないと思います。
でも、「休業手当」がもらえます。
第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
でも、「休業手当」がもらえます。
第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
失業保険の受給延長についてお伺いしたいのですが、
昨年の6月末に会社都合にて離職し、3ヶ月間失業保険を頂いていましたが、最近、失業保険の延長を知りました。
支給終了から約8ヶ月経過しましたが今からでも延長は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
昨年の6月末に会社都合にて離職し、3ヶ月間失業保険を頂いていましたが、最近、失業保険の延長を知りました。
支給終了から約8ヶ月経過しましたが今からでも延長は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
所定給付日数が残ってないなら無理です、個別延長給付と言いますが、最後の認定日に告知されます、一般的に会社都合退職者に対しては説明がありますし、資格証に候補の「候」のスタンプが押されます、この制度は当初、就職困難地、45歳未満を対象としてましたが、現在は、全会社都合退職者が対象になってます、90日の所定給付日数ならば、1回の就職の応募(面接でないですよ)で、60日延長されます。
説明が悪い職安ですね。
説明が悪い職安ですね。
関連する情報