失業保険に関して質問お願いします。

基本日額が4500円としたら失業保険はいくら貰えますか?どのような計算の仕方なんでしょうか?
待機なしの状態で書かせてもらいますね。

例えば、2日に失業保険の手続きをしました。
そこから7日間は待機です。
そして、9日分から認定日まで(25日とします)
4500円×17日=76500円が1週間くらいで振込まれます。
2回目の認定
前回の認定日翌日~今回の認定日
4500円×28日=126000円が振込まれます。

説明べたなのですが、こんな感じです。
一応28日単位です。
新婚でだいぶ働いたのでいったんちょっと休んで家庭にいて失業保険を貰いまた働こうと思います。


だらけないために何かしようと思ってます。三ヶ月なら何か資格取れるでしょうか?
雇用保険(失業保険)の受給には申請が必要ですよ。
また申請したからと言ってすぐに受給出来るものでもありません。
自己都合で離職の場合は、最初に手当の支給が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
すなわち90日の給付日数全てを受給しようと思えば6ヶ月~7ヶ月かかると言う事です。
尚、受給の為には決められた回数以上の求職活動が必要です、すぐにでも働く意思がなければ受給は出来ないと言う事です。

資格取得を考えるのであれば、ハローワーク指定の公的な職業訓練校へ行けばその訓練期間中は手当が受給出来ます。
詳しくはハローワークの職業訓練に関する窓口でお尋ねください。
失業保険の認定日についての質問です。

初回認定日の書類の受け渡しの際に職業相談をしたとして、それは求職活動には含まれないのですか?

認定だけでは含まれないと思いますが、相談をしたのに「求職活動としては認められません」との通告を受けました。

相談した窓口が、通常職業相談をする側ではなく 認定日に書類のやり取りをする側の窓口だったから含まれないのでしょうか?
>初回認定日の書類の受け渡しの際に職業相談をしたとして、それは求職活動には含まれないのですか?

認定日に認定されるのは認定日の前日までです、ですからよく認定日に認定の前に相談等をして求職回数を合わせるというのは不可です。

>認定だけでは含まれないと思いますが、相談をしたのに「求職活動としては認められません」との通告を受けました。

それはその認定日の対象期間の求職活動とは認められないという意味では?
次回の認定日の求職活動なら認められという意味ではないですか?
こんばんは。
突然のリクエストすみません。
是非伺いたいことがあるので回答願えないでしょうか。

私は今年1月に就職して翌月に再就職手当てをもらったのですがやむを得ない理由で退職し
ました。
退職後ハローワークに行き手続きをし、新しい職場を見付けました。
給付制限が2月27日までで入職日が3月1日だったので2月28日の1日分の基本手当てをもらいました。
恥ずかしい話なんですが今度入った職場も今月末で退職予定です。
失業保険を再開することはできますか?
残日数35日で満了日は今年の11月です。
5月はじっくり就活をして残日数をいっぱいまで使えたらと思っています。

質問は、
1、上記のようなことは可能ですか。
2、ハローワーク以外の所で仕事を見付けても大丈夫でしょうか。
3、支給はどのように払われるんでしょうか。月に何回か分けて支給されるんですか?

色々聞いて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
離就職を短期間で繰り返されたことを気にされているのですね。
確かに、あまりよいことではないかもしれませんが、そういうこともあるでしょう。あまり気にされなくてよいと思いますよ。次の就職先で頑張ればいいのではないでしょうか。

ご質問の件ですが、
失業保険手続きをした時に安定所に提出した離職票の離職日は平成24年11月なのですよね?
ならば、残りの残日数35日分は、再度、再離職手続をすれば受給可能でしょう。
今の会社は雇用保険をかけてくれているのですよね?
ならば、離職票をもらってください。
やることは前回と一緒です。離職票と受給資格者証を持って安定所へ行けばいいのです。
再離職手続をした日からがまた受給対象期間となります。

ただ、離職票があなたの手元に届くまで、今回は少し時間がかかるかもしれません。4月~5月にかけては、安定所の離職票を発行する窓口が非常に混み合います。会社の方がすぐ安定所に行って離職票を発行してくれないかもしれません。なるべく早めに欲しいと(できれば、いつ頃までに欲しいということを)担当者等に伝えるなり話し合いをしておくとよいでしょう。

安定所以外でお仕事探しも、全然問題ありませんよ。
使えるものはすべて使って大丈夫です。

支給に関してですが、再離職手続きをした日に、次の認定日を指示されます。次の認定日までに最低限必要な求職活動回数も言われるはずです。
活動回数が足りないと認定されません(支給がありません)し、安定所以外で探す場合、求人雑誌や新聞を見ただけといった行為は活動とは認められませんので注意してください。

再離職手続をした日には支給はありません。離職してから再離職手続するまでの間が無収入であったとしてもです。(無収入期間の補償をするものではありませんから)
もし離職票が手元に来るまでの間に次の就職先が決まった場合も支給はありません。離就職の手続きのみで支給はないままとなります。

また、支給対象期間についてですが、再離職手続した日~次の認定日前日までが、次回の支給対象期間となるでしょう。その期間は3日かもしれませんし1日かもしれませんし、20日かもしれません。いつあなたが再離職手続をするのか、認定日の型と曜日はいつなのかで違ってきます。
認定日から認定日までの間は、基本的に28日です。
従って、少なくとも35日分を一度にまとめて支給されることはないでしょう。
日数は別としても、2回~3回程度に分けて支給になると思われます。
(仕事が決まらない状態が続いた場合の話となりますが・・)

次の就職先は、あなたにとってよい職場だといいですね。
ご参考になさってください。
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