昨年1月から傷病手当金をもらっていたのですが、1年半で期限がきれてしまうとききました。
その後は失業手当をもらおうと考えているのですが、失業保険は申請からどのくらいの期間でもらえるものなのでしょうか。
ちなみに、退職は会社都合になっており、待機期間はないようです。
毎月の支払い金などもありますので、傷病手当受給後、1ヶ月くらいでもらえるのでしょうか。
その後は失業手当をもらおうと考えているのですが、失業保険は申請からどのくらいの期間でもらえるものなのでしょうか。
ちなみに、退職は会社都合になっており、待機期間はないようです。
毎月の支払い金などもありますので、傷病手当受給後、1ヶ月くらいでもらえるのでしょうか。
働ける状態に無いから、「傷病手当金」をもらっているのです。
失業保険をもらうには、「働ける状態にある」ことが必要なのです。
「働ける状態にない」のであれば、退職の理由がなんであれ、受給することは出来ません。
働いていなかったことは、離職票をみれば一目瞭然ですので。
失業保険をもらうには、「働ける状態にある」ことが必要なのです。
「働ける状態にない」のであれば、退職の理由がなんであれ、受給することは出来ません。
働いていなかったことは、離職票をみれば一目瞭然ですので。
今月いっぱいで退職です。4月から失業保険のお世話になりますが、就活も思うようでなく、気が滅入ってます。
会社での嫌な出来事や今月末で退職して、それ以降のこと、頭の中が混乱していて前向きに考えることができません。
今月初めに退職勧奨を受けて依頼、抗うつ剤、安定剤を飲み続けています。薬では解決できないことはわかっていますが、現実を受け入れることができません。明日心療内科に行きますが、うつの診断書をとって傷病手当の手続きを取ろうと考えています。とても就労できるという状態ではありません。そこで相談なのですが、失業保険が180日ありますが自宅療養を傷病手当で半年取ったら失業保険の180日も消滅するのでしょうか?
会社での嫌な出来事や今月末で退職して、それ以降のこと、頭の中が混乱していて前向きに考えることができません。
今月初めに退職勧奨を受けて依頼、抗うつ剤、安定剤を飲み続けています。薬では解決できないことはわかっていますが、現実を受け入れることができません。明日心療内科に行きますが、うつの診断書をとって傷病手当の手続きを取ろうと考えています。とても就労できるという状態ではありません。そこで相談なのですが、失業保険が180日ありますが自宅療養を傷病手当で半年取ったら失業保険の180日も消滅するのでしょうか?
過去質から、
不正をして懲戒解雇になる所を恩赦的措置で退職となったと拝見しました。
職業訓練に通う旨の質問も拝見致しました。
その後、主旨を変更なさったのですか?
ギリのギリになって、心療内科に駆け込んで診断書をもぎ取り、傷病手当金受給を狙うのですね…。
定期的に、適切かつ、確信的なご質問を繰り返し
文面もしっかりしていらっしゃいます。
とても精神を病み、就労が無理でドクターストップのかかる方には思えません。
私の知っている範囲でですが、うつになり就労不可能な状態の人は、パソコンや携帯に向かいしっかりした文面なんか打ち込めません…。
診断書を書くのは医者です。
うつの診断書をとって…とは断言出来ませんが…´ω`
ご質問の解答
傷病手当金申請…就労中の傷病により就労が難しくなり医師が休養を必要と判断した場合、医師の診断により申請し受理されたら該当する。
雇用保険申請…就労可能な状態で失業している者で、受給可能な条件を満たした者が対象。
精神疾患で傷病手当金を受給中なら就労不可能な状態なので、雇用保険は受給資格がありません。
受給延長の手続きをハロワでします。最大3年猶予が出来ます。
快癒したら医師の診断書を持参でハロワに申請します。
(同時受給は出来ません)
お大事になさってください。
hiko_hiko_aさま
不正をして懲戒解雇になる所を恩赦的措置で退職となったと拝見しました。
職業訓練に通う旨の質問も拝見致しました。
その後、主旨を変更なさったのですか?
ギリのギリになって、心療内科に駆け込んで診断書をもぎ取り、傷病手当金受給を狙うのですね…。
定期的に、適切かつ、確信的なご質問を繰り返し
文面もしっかりしていらっしゃいます。
とても精神を病み、就労が無理でドクターストップのかかる方には思えません。
私の知っている範囲でですが、うつになり就労不可能な状態の人は、パソコンや携帯に向かいしっかりした文面なんか打ち込めません…。
診断書を書くのは医者です。
うつの診断書をとって…とは断言出来ませんが…´ω`
ご質問の解答
傷病手当金申請…就労中の傷病により就労が難しくなり医師が休養を必要と判断した場合、医師の診断により申請し受理されたら該当する。
雇用保険申請…就労可能な状態で失業している者で、受給可能な条件を満たした者が対象。
精神疾患で傷病手当金を受給中なら就労不可能な状態なので、雇用保険は受給資格がありません。
受給延長の手続きをハロワでします。最大3年猶予が出来ます。
快癒したら医師の診断書を持参でハロワに申請します。
(同時受給は出来ません)
お大事になさってください。
hiko_hiko_aさま
1年以上休職→退職で前年度の所得がゼロの場合は、失業保険の金額はいくらになるのでしょうか?
会社から送られた今年度の源泉徴収票の給与額はゼロです。(前年度以前の源泉徴収票は給与有り)
休職中は、会社の保険組合から傷病手当をいただいておりました。
この場合の金額について知りたいです。
会社から送られた今年度の源泉徴収票の給与額はゼロです。(前年度以前の源泉徴収票は給与有り)
休職中は、会社の保険組合から傷病手当をいただいておりました。
この場合の金額について知りたいです。
退職するまで傷病手当金を受けていて会社から賃金の支払がない方は、傷病手当金をもらっていた休職期間に関しては離職票に記載しません。(備考欄に休職した期間等は記載し、傷病手当金の支給申請書の写し等を会社が添付します)
休職前の月から遡って1年分の賃金額を離職票に記載することになります。
休職前の月から遡って1年分の賃金額を離職票に記載することになります。
失業保険の給付制限期間と所定給付日数が始まる日・終わる日の考え方について教えてください。
2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。
具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?
[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29
上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。
具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?
[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29
上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
簡単に『合っています』なんて回答しちゃう人がいると、ちょっとビックリしますね。
これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。
よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。
協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。
その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。
よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。
協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。
その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
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