父に代わって質問させて頂きます。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
従業員が経営者に他の従業員を自分より先に辞めさせるべきだ!等という事がそもそも間違い。従業員に解雇権も採用権もありません。その様な従業員に対しては、30日前の解雇予告をして解雇する。労働者は解雇に正当性が無いと言って、労働局に訴える。あっせん開始通知が来ても事業主は無視する。最終的には労働者が解雇権の濫用で裁判するしかありません。または整理解雇の4要件を満たすのであれば整理解雇されても良いと思います。
失業保険の支給が申請をして3ヶ月後と聞いていたので、その間基金訓練を受け、生活支援給付金を貰う事にしました。ところが、企業が一方的に契約期間満了を言い出した事が認められました。
その為申請すればすぐ失業保険の支給がされます。失業保険対象者の職業訓練で受けたい講座があり、重なってしまうので基金訓練終了後に申請することは可能でしょうか?あと失業保険は40歳以上は6ヶ月貰えるのでしょうか?
まず、「訓練・生活支援給付金」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。

ですので、失業保険受給資格者の場合は、生活支援給付金の給付対象外となり受給できません。

雇用保険受給資格者が職業訓練を受講しようとする場合、公共職業訓練がまず対象となりますが、希望する訓練内容の講座がなく、基金訓練にはそれがあるといった場合には、基金訓練を受講することができます。

この場合は、公共職業訓練を受講すると受けられる失業給付延長給付が受けられません。(失業給付延長給付とは、職業訓練中に給付日数がゼロになった場合でも訓練終了まで延長される制度です)

ただし、通常の支給期間での失業給付は受けることができます。

例えば、90日の失業給付受給期間の有資格者が6カ月の基金訓練を受講したとしますと、最初の3か月間は失業給付を受給し、その後の3か月間は訓練・生活支援給付金を受給することも可能です。
(注)待機期間等は無視しています。また訓練・生活支援給付金の受給対象となる場合に限ります。

なお、最初から公共職業訓練を受講していれば、訓練期間がたとえ1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長されます。(失業給付延長給付)

また、所定給付日数は雇用保険被保険者期間によって異なりますので、40歳以上といっても一概に6ヶ月とは言い切れません。
4月10日で定年退職(64歳11ケ月)、5月初旬で65歳です。失業保険と年金を受給するには、いつ職安へ行くのがいいのでしょうか。60歳から老齢厚生年金(一部年金)は貰ってます。
失業保険を受給すると年金が止まりますので、今からだとハローワークは行かないほうがいいかもしれないですね。65歳になると、年金に基礎分と加算分が加わるので、年金は増えるけど失業給付は増えません。同額なら面倒な分やらないほうがいいでしょう、どちらが得かは個人的な問題なので、年金事務所じゃないと分からないですね(年金ダイヤルでも分かるでしょう)。同期なのでよく解るのですが、両方貰えたのは古き良き時代のお話です。
派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。

迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。

または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)

私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。

どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。

給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。

この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)

ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。

また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。

特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。

保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
私は昭和23年生まれで、会社の方針で年金もらえる迄勤められ64歳で定年退職します。しかし、私としては65歳誕生日2日前まで勤めて失業保険と年金を両方もらえたら良いと思いますが、それはかないません。
定年後失業保険と年金どちらか選ぶようになりますが、失業保険よりも、年金の方が多いので年金をもらいます。
65歳近辺で定年出来る人は失業保険と年金を両方もらえたり、65歳過ぎても一時金もらえたりするのに、私の場合64歳で定年するため、年金しかもらえないのは、不公平と感じています。
何か良い方法ないかと考えました。この様な方法無理ですか教えて下さい。

1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。
●定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします
2,そして65歳誕生日の2日前に行ってハローワークに行って求職活動すれば、失業保険基本手当 の150日分がもらえないでしょうか。
否定のお答えばかりですが、個人的にはいけるんじゃないか?と思います。

基本手当の支給は65歳を超えても可能ですし、
65歳以降は年金との調整もありません。
退職後、求職活動を一時保留するという制度はありますし。

年金は今まで保険料を支払ってきたから受け取れるのであって、
立派な自分の権利です。とやかく言われる筋合いはないと思います。

雇用保険の方は少々疑問が残りますが・・・。
本来、次の仕事を探す人のためのもので、もう仕事をする気はないわけですよね?

私はできると思いますが、誕生日の2日前というのは何かあったときに
対応できないので、1月2月分くらいは調整を覚悟して申請された方がよいと思います。

それから失業保険(基本手当)と年金は自分で選ぶものではありません。
基本手当が優先し、年金は停止します。

まだ時間はあると思いますので、それまでご自身でもしっかりと
お調べになった方がよいかと思います。
失業保険の手続きを行いにハローワークに行く予定ですが、
下記のような離職票の場合、給付制限、給付日数優遇に該当するのでしょうか?
先月末で7年半勤務した会社を退職しました。
雇用形態は派遣です。

離職票1の喪失原因は【2】
離職票2の離職区分は【2A】

どなたかお詳しい方、宜しくお願い致します。
離職区分2Aは雇止めで、特定受給資格者(会社都合退職)に該当します。
もちろん給付制限はありません、また、給付日数、国保の減免、国民年金の一時免除(世帯所得による)、個別延長給付の対象等の特典があります。
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