私は入社13年目のOLです。今年看護学校を受験しようと思っています。そのため会社を今年の冬に退職しようと考えていますが、学校に通いだすと失業保険はもらえないのでしょうか?
再就職する意思があり、できる状態にある人に支給されます。

昼間課程に通う場合、(授業時間がごく短時間でない限り)働ける時間の余裕がないとして資格がないことになります。
「学校へ行くため」に辞めたということ自体、再就職するつもりがないのだから受給できないのですが。
※学生は、雇用保険に加入する資格もないんですよ。
職業訓練について教えてください。簿記検定などの資格を持っていると、受講しづらいのでしょうか?
現在は病気療養中のため、失業保険の受給延長しています。
そろそろ仕事を探そうかと思っています。

簿記2級を持っていて、前職は経理事務を1年半していました。

就職が見つからなければ、7月に開講予定の職業訓練を受講してみたいと思っています。
経理とは関係ないネイルスクールかPC系(Webやデザイン)を考えているのですが、資格を持っていたら選考されにくかったりしますか?
訓練を受けずに、就職活動するように言われるのでしょうか?

数年は定期的に通院しないといけないので、職業訓練中に通院のためにお休みすることになります。
その点でも選考されにくくなりますか?
簿記2級既得者で、経理事務1年の実務経験があり、訓練修了後の希望職種が経理事務であると、訓練受講の必要性がありませんので、公共職業安定所の決定する受講緊急度は下がります。(又は受講指示が受けられない場合があります。)
これ以外の場合は職業の転換と考えられますので、既得資格による緊急度の変化は無いと考えられますが、年齢・経験に対する求人数を考慮して、受講しても就職の可能性が低く、既得資格等を活かした就職を行った方が採用率が高まる場合には、職業相談時に既得資格を活かした就職を行う様に指導される場合もあります。
職業訓練の受講には訓練を受講しなければならない明確な理由が必要です。

職業訓練の選考では、就職に向けて一心に訓練を受講する事が条件となり、出席率が訓練総日数の8割未満になると訓練打ち切りになってしまいます。 又、訓練欠席に因る当該訓練について行けなくなる可能性もありますので、面接選考時にはかなり詳しく確認されます。
実際の訓練受講は公共職業安定所の定めた受講緊急度が優先しますが、同一の緊急度で比較しますと、「休まずに受講出来る」方が優先されます。(緊急度の順位変更は訓練実施施設では行いません。)
この為病気静養中の場合には、治癒してからの受講を勧奨される場合もあります。
失業保険について質問です。
正社員として30年勤めた会社を5年前に退職しました。
すぐにその系列会社でアルバイトとして働きだしましたが

本日、解雇を言い渡されました。この5年間はアルバイトだったので雇用保険に入っていませんでした。
正社員として働いていた30年間は雇用保険に入っていたのですが今から失業給付を受ける事は出来るのでしょうか…?

どうぞよろしくお願いしますm(__)m
非常にお気の毒ですが、雇用保険の失業給付を受けられるのは退職後1年以内だけです。
何年かけていてもそれは代わりません。
1年以内に再就職してそこで再度雇用保険に加入しいれば期間を継続できますが、未加入との事ですから無理なんです。
失業保険について。
仮定の話ですが、今年4月より240日の失業保険を頂いています。
残数70日で3か月更新型の派遣で就業した場合。

①合わずに30日で辞めてしまった場合、再度受給できるのは残りの40日分なのでしょうか。

②3か月働き、企業側より更新打ち切りされた場合、失業保険は頂けるのでしょうか。

※urlを貼り付けて、ここで確認してくださいという回答はご遠慮下さい。読んでもよく分からないので質問させて頂きました。
70日じゃ?
働いた分、雇用保険引かれるわけじゃないと思うけど。
3ヶ月で辞めても、残日数があれば、派遣の離職表があれば、貰えますよ。
新しい会社に転職したのですが、失業保険を貰わなかった代わりに再就職手当というものが貰えるとハロワで聞きました。どのようにすればこれを貰えるのでしょうか。
転職前に雇用保険(失業保険)受給手続きをしましたか?、前の辞めた会社からの離職票等を提出して受給手続きをしなければ、何の手当も受給できません。

この質問内容だけでは、回答し難いと言わざるを得ません。

受給可能かどうかの判断には、前職の離職日・離職理由、雇用保険受給手続きをされた日、新しい会社に入社された日、これらの情報がないと正しい回答はできません。
失業保険個別延長給付について・・・
今年4月13日で会社理由の解雇で失業保険をもらっています。
7月末の認定日残り6日になりましたが個別延長の案内をもらいました。
資格者証に「候」スタンプが押されています。
給付対象はすべて満たしています。
8月25日が認定日で失業保険残り6日+個別延長22日をもらえると思うのですが・・・

8月25日前に就職先が決まった場合は、残りの6日分のみの支給になってしまうのでしょうか?
(個別延長は、認定日に仕事が決まっていない方のみってことですか?)

回答お待ちしています!!!
イメージとして、個別延長給付は新たな給付が始まるのではなく、「ただ単に日数が追加されただけ」とお考えを。

ルール上は22日でなくて、60日分の権利が追加発生しています。ただし、仕事が決まれば入社日前日までの支給で打ち切りとなるのは当初の受給期間のルールと全く変わってないですから、8月25日より前に入社すれば、残り6日よりさらに支給日数は減ります・・・

※仕事の採用決定日で打ち切られるんではないです、あくまで入社日前日までが支給対象なんです
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