失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
国民健康保険について
母子家庭です。
去年の10月に体調不良にて仕事を辞める事となり、失業保険の手続きにハローワークに行ったところ、疾病が完治したという診断書がいるとの事で手続きできませんでした。今も、通院加療中です。
社会保険から国民健康保険に変わった訳ですが、未収入の現在支払いがかなりキツクなってきました。国民年金は支払わなくてはと思い頑張って払っているのですが・・・健康保険も通院している限り必要な訳で。健康保険の減額とかの方法は無いのでしょうか?
何か、良い方法があれば知りたいです。皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
母子家庭です。
去年の10月に体調不良にて仕事を辞める事となり、失業保険の手続きにハローワークに行ったところ、疾病が完治したという診断書がいるとの事で手続きできませんでした。今も、通院加療中です。
社会保険から国民健康保険に変わった訳ですが、未収入の現在支払いがかなりキツクなってきました。国民年金は支払わなくてはと思い頑張って払っているのですが・・・健康保険も通院している限り必要な訳で。健康保険の減額とかの方法は無いのでしょうか?
何か、良い方法があれば知りたいです。皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
生活保護があります。
母子家庭であれば市区町村によって異なりますが、一定の生活水準が維持出来るようになってます。所轄の福祉課に聞いてみては如何でしょう。
子供の人数と現在の収入状況で不足と見なされた金額が貰えます。
病院代金も病院にかかったときに全額支払いになりますが手続きをその都度すれば後に支払い分免除になります。
また、お子さんの学費も諸費以外は免除に。
補足としては、定期的に家庭訪問があることと、資産を持ってる場合は保護が受けられない(預金等も入ります)、毎月役所に手続きにいって生活費を貰うなどの手間があります。
ハローワークには病気が原因で就職困難と判断されてますから、手続きの延長を申請することも必要です。一年何もしないままだと権利失効しますよ。
母子家庭であれば市区町村によって異なりますが、一定の生活水準が維持出来るようになってます。所轄の福祉課に聞いてみては如何でしょう。
子供の人数と現在の収入状況で不足と見なされた金額が貰えます。
病院代金も病院にかかったときに全額支払いになりますが手続きをその都度すれば後に支払い分免除になります。
また、お子さんの学費も諸費以外は免除に。
補足としては、定期的に家庭訪問があることと、資産を持ってる場合は保護が受けられない(預金等も入ります)、毎月役所に手続きにいって生活費を貰うなどの手間があります。
ハローワークには病気が原因で就職困難と判断されてますから、手続きの延長を申請することも必要です。一年何もしないままだと権利失効しますよ。
昨年12月に自己都合で失業期間なしに転職しました。新しい会社でハードワークが続き体力的、精神的にも限界です。再度転職を検討中ですが、就職先が見つかるまでの間、収入が不安です。
前の会社は8年間働いており、失業保険の受給条件があると思うのですが、前の会社を辞める時ハローワークに失業給付の手続きをしていませんでした。今の会社を退職し、給付手続きをした場合にいつから支給されるのでしょうか?3か月の給付制限期間後になってしますうのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。
前の会社は8年間働いており、失業保険の受給条件があると思うのですが、前の会社を辞める時ハローワークに失業給付の手続きをしていませんでした。今の会社を退職し、給付手続きをした場合にいつから支給されるのでしょうか?3か月の給付制限期間後になってしますうのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。
退職後、会社から送付してもらう離職票を持ってハローワークへ行き、受給資格決定した日から7日間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間後になります。
7日+3ヶ月+α かかります。
αというのは、退職した次の日から受給資格決定日までの期間です。
前職を辞めたときには失業期間が無いわけですから、手続き云々は関係ありません。
7日+3ヶ月+α かかります。
αというのは、退職した次の日から受給資格決定日までの期間です。
前職を辞めたときには失業期間が無いわけですから、手続き云々は関係ありません。
公務員試験準備のために自己都合で退職する場合、失業保険の給付を受けられますか?
また、失業保険受給履歴がある場合、就職試験や公務員試験等で不利になることはありますか?
一年間勤務した会社を辞めて、公務員試験の受験準備をしようと考えている者です。
ハローワークを通じた職業訓練や就職活動をするわけではないのですが、この場合失業保険の給付を受けられるのでしょうか?
また、勝手なイメージですが、「失業」保険ということで、受給歴があることによって今後の就職や公務員試験等で不利になることがあるのでしょうか。
具体的には今年の3月で退職して一年間を受験勉強に費やし、2010年の公務員試験を受けようと考えています。
よろしくお願いします。
また、失業保険受給履歴がある場合、就職試験や公務員試験等で不利になることはありますか?
一年間勤務した会社を辞めて、公務員試験の受験準備をしようと考えている者です。
ハローワークを通じた職業訓練や就職活動をするわけではないのですが、この場合失業保険の給付を受けられるのでしょうか?
また、勝手なイメージですが、「失業」保険ということで、受給歴があることによって今後の就職や公務員試験等で不利になることがあるのでしょうか。
具体的には今年の3月で退職して一年間を受験勉強に費やし、2010年の公務員試験を受けようと考えています。
よろしくお願いします。
公務員試験準備のために自己都合で退職する場合、失業保険の給付は受けられません。
なぜなら、失業保険の給付を受けられない条件のひとつである、
「就職することがほとんど困難な職業や労働条件にこだわりつづける場合」や、
「学業に専念する場合」に該当するからです。
「失業保険の受給歴がある」ことによって今後の就職や公務員試験等で不利になる
は一切ありません。
「失業保険の受給歴がある」ことによって採用を不利にする事は、雇用機会の均等を
著しく欠く行為である為、職業安定法に基づき労働局から指導されます。
「来年の3月で退職して1年間を受験勉強に費やす」との事ですが、失業保険の給付を受けるには
退職する会社から離職票をもらう必要があります。
この離職票ですが、有効期限は離職した日から1年間です。
つまり、公務員試験に費やす1年間と離職票の有効期限はほぼ同じです。
従って2010年の公務員試験で失敗した場合、失業保険の給付も受けられない状況になります。
また、公務員は試験で合格したからってすぐになれるものではありませんし、
今後削減していく傾向にあります。
働きながら公務員試験を勉強するのが良いか、失業保険を受けられず、かつ失効してしまうけど
会社を辞めて1年間みっちり勉強するか、よく考えてください。
「失業保険をもらいながら受験勉強する」のはお勧めできません。
そういう人はまず一次試験で落とされるでしょう。
なぜなら、失業保険の給付を受けられない条件のひとつである、
「就職することがほとんど困難な職業や労働条件にこだわりつづける場合」や、
「学業に専念する場合」に該当するからです。
「失業保険の受給歴がある」ことによって今後の就職や公務員試験等で不利になる
は一切ありません。
「失業保険の受給歴がある」ことによって採用を不利にする事は、雇用機会の均等を
著しく欠く行為である為、職業安定法に基づき労働局から指導されます。
「来年の3月で退職して1年間を受験勉強に費やす」との事ですが、失業保険の給付を受けるには
退職する会社から離職票をもらう必要があります。
この離職票ですが、有効期限は離職した日から1年間です。
つまり、公務員試験に費やす1年間と離職票の有効期限はほぼ同じです。
従って2010年の公務員試験で失敗した場合、失業保険の給付も受けられない状況になります。
また、公務員は試験で合格したからってすぐになれるものではありませんし、
今後削減していく傾向にあります。
働きながら公務員試験を勉強するのが良いか、失業保険を受けられず、かつ失効してしまうけど
会社を辞めて1年間みっちり勉強するか、よく考えてください。
「失業保険をもらいながら受験勉強する」のはお勧めできません。
そういう人はまず一次試験で落とされるでしょう。
協会けんぽの扶養に入っていますが、失業保険の受給の件で質問です。
待機期間が10月28日に終了、29日から受給、振込は翌月になります。
(日額を超過しているので扶養から外れなければならない)
この場合、扶養がはずれるのは10月からですか?11月からですか?
それと、扶養というのは月単位ですか?
もし10月から外れるのだったら9月中には経理の方にお知らせせねばいけませんよね??
沢山の質問ですいません・・
待機期間が10月28日に終了、29日から受給、振込は翌月になります。
(日額を超過しているので扶養から外れなければならない)
この場合、扶養がはずれるのは10月からですか?11月からですか?
それと、扶養というのは月単位ですか?
もし10月から外れるのだったら9月中には経理の方にお知らせせねばいけませんよね??
沢山の質問ですいません・・
扶養からはずれるのは10月~になります。
扶養から外す日にちは、受給期間の初日(支払日ではなく)に遡って処理をします。
したがって、10月28日までで扶養から外れる手続きとなり、10月29日付で国保・国年の手続きを行ってください。
これは、就職したと考えてもらったらわかりやすいと思うのですが、就職によって扶養を抜ける場合、就職した日を基準にして、新しい会社の社会保険に加入したり、扶養を外す手続きをしたりします。お給料の支払日が基準っておかしいですよね?
それと同じことだと思ってください。
また、扶養が0人でも10人でも、旦那さんの支払う保険料に変わりはありません。
保険料は、あくまで旦那さんのお給料を基準として算出されます。
したがって、経理の方は今回関係ないかな(^-^ )
総務の方に、ご主人から軽めにアナウンスをしておいてもらってください。
いずれにせよ、10/29以降でなければ実際の手続きはできませんので、提出書類(おそらく、雇用保険受給資格者証のコピーと今お手持ちの保険証でよいと思いますが)といつまでに提出すればいいかを確認しておけば現時点では十分だと思います。
以上、ご参考まで。
扶養から外す日にちは、受給期間の初日(支払日ではなく)に遡って処理をします。
したがって、10月28日までで扶養から外れる手続きとなり、10月29日付で国保・国年の手続きを行ってください。
これは、就職したと考えてもらったらわかりやすいと思うのですが、就職によって扶養を抜ける場合、就職した日を基準にして、新しい会社の社会保険に加入したり、扶養を外す手続きをしたりします。お給料の支払日が基準っておかしいですよね?
それと同じことだと思ってください。
また、扶養が0人でも10人でも、旦那さんの支払う保険料に変わりはありません。
保険料は、あくまで旦那さんのお給料を基準として算出されます。
したがって、経理の方は今回関係ないかな(^-^ )
総務の方に、ご主人から軽めにアナウンスをしておいてもらってください。
いずれにせよ、10/29以降でなければ実際の手続きはできませんので、提出書類(おそらく、雇用保険受給資格者証のコピーと今お手持ちの保険証でよいと思いますが)といつまでに提出すればいいかを確認しておけば現時点では十分だと思います。
以上、ご参考まで。
青年海外協力隊参加後の雇用保険の受給
青年海外協力隊に退職参加して、
雇用保険(失業保険)の受給時期の延長申請手続きをした場合、
協力隊の任期終了、帰国後の雇用保険の扱い、
特に「待機期間」についてはどのようになりますでしょうか。
協力隊参加の理由で受給延長手続きをした場合でも、
やはり受給までの3ヶ月の待機期間は、発生するのでしょうか。
青年海外協力隊に退職参加して、
雇用保険(失業保険)の受給時期の延長申請手続きをした場合、
協力隊の任期終了、帰国後の雇用保険の扱い、
特に「待機期間」についてはどのようになりますでしょうか。
協力隊参加の理由で受給延長手続きをした場合でも、
やはり受給までの3ヶ月の待機期間は、発生するのでしょうか。
発生するはずです。
私の場合は延長手続きが遅れたので結局失効してしまいましたが、そのときハローワークで受けた説明では結局期間を延ばすだけなので待機期間は待機期間として別に扱われるという感じでした。
まあ念のため 地元のハローワークで確認することをお薦めします。
私の場合は延長手続きが遅れたので結局失効してしまいましたが、そのときハローワークで受けた説明では結局期間を延ばすだけなので待機期間は待機期間として別に扱われるという感じでした。
まあ念のため 地元のハローワークで確認することをお薦めします。
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